株式会社レモン・テクノロジー
平成25年 4月 日 作成
平成25年 5月 日 公証人認証
平成25年 5月 日 会社設立
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社レモン・テクノロジー と称する。
英語表記を、Lemon Technology Co.,Ltd とする。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1、 医療機器及び保健関連機器の開発及び製造、販売事業
2、 医療及び保健関連サービス事業
3、 医療及び保健関連セミナー及び教育研修事業
4、 前項に関するカウンセリング業務及びコンサルタント事業
5、 コンピューターのソフトウェアの開発及び販売事業
6、 前項各項に関する出版物の発行
7、 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、5000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。
(手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第11条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役会の決議により,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれにあたる。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ代表取締役社長の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第16条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第17条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第18条 株主総会の議事については、法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
第4章 取締役、及び代表取締役
(員数)
第19条 当会社の取締役は1名以上5名以内とする。
(選任及び解任の方法)
第20条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第21条 取締役の任期は、その選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役)
第22条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
(報酬)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(剰余金の配当)
第25条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第26条 当会社が,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して出資される財産の価額)
第 27条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金1000万円とする。
(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成26年4月30日までとする。
(発起人)
第29条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数及びその株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
東京都渋谷区代々木2丁目20番13号 後藤 利夫
株式数 株
払い込む金銭の額 金 万円
東京都港区南麻布一丁目4番5号 川崎 広時
株式数 株 金 万円
払い込む金銭の額
東京都世田谷区世田谷4丁目9番14号 後藤 典子
株式数 株
払い込む金銭の額 金 万円
(法令の準拠)
第30条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第 31条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次のとおりとする。
設立時取締役 後藤 利夫
東京都渋谷区代々木2丁目20番13号
設立時取締役 川崎 広時
東京都港区南麻布一丁目4番5号
設立時代表取締役 後藤 典子
神奈川県鎌倉市梶原三丁目3番5号
以上,株式会社レモン・テクノロジーの設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成25年5月 日
発起人 後藤 利夫
発起人 和田 薫
発起人 川崎 広時
発起人 後藤 典子